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旧ビッグモーターに対して命令が下される=修復歴「なし」の表示は不当だと消費者庁

消費者庁は、中古車販売大手の旧ビッグモーターが、車体の骨格部分に損傷がある中古車を「修復歴なし」として誤表示したとして、同社から事業を引き継いだ「WECARS(ウィーカーズ)」に対し、景品表示法違反(優良誤認)で措置命令を出した。

消費者庁によると、旧ビッグモーターは2022年9月から2023年11月にかけて、自社サイトと中古車情報検索サイトで30台の中古車について「修復歴なし」と表示していたが、これらの車両は実際には過去に骨格部分に損傷があったという。業界団体の基準では、骨格部分に損傷がないことを示す「修復歴なし」表示は重要であり、消費者の判断に影響を与える重要な情報であるとしている。

消費者庁は、今後も違反が起こらないように再発防止策を求めるとともに、検査技術や知見が不十分だった可能性についても言及しているが、表示が意図的であったかどうかについては言及していない。

ウィーカーズは、「措置命令を真摯に受け止め、新体制で法令順守を徹底する」とコメントしている。

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